第二種電気通信事業者

電気通信事業は、電気通信事業法で規定されている電気にかかる通信業務を実施する事業です。
電気通信事業には、電気通信や電気通信設備などの項目が設定されています。それらの項目には、有線や無線における電磁的なシステムによって音響や符号を送受信する役目があり、現代の生活を成り立たせる上で必要なものとして認知されています。
また、電気通信を行うための機械や器具を充実させる電気的設備です。

電気通信事業は、指定電気通信設備を備えることが必須項目です。この設備を備えている事業者は、その他の電気通信事業者への開放が義務づけられています。設備を持つためには、総務大臣の許可が必要で、技術的な条件をしっかりと満たすことが肝要です。

電気通信事業法の改正前までは、伝送路における設備を保有する事業と保有しない事業が存在していました。2004年以降、すべての電気通信事業者が登録・許可制に変化したので、第一種や第二種の区分は無くなりました。
設備を保有しない事業は、第一種電気通信事業者が設置した伝送路を活用してサービスを様々な利用者に提供します。サービスの内容は、ソフトウェアなどを使用することで、インターネットサーバーなどを利用する人に貸し出すものが基本となっています。
一定の設備規模を保有する事業は、総務大臣の登録許可をしっかりと受ける必要があり、電気通信主任技術者を選任することも必要です。それらを行う第二種電気通信事業は、設備における工事や維持、運用の監督を担うことが求められます。

第一種電気通信事業者との大きな違いは、自社の通信回路を保有していない点にあります。自社の通信回路を保有しないことで、第二種電気通信事業者は第一種電気通信事業者が所有する設備を活用して、多種多様なサービスを利用者に向けて提供することが可能になっています。具体的なサービスは、インターネットの接続サービスを提供するプロバイダーなどが挙げられます。

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