第一種電気通信事業者
通信と放送の融合が注目され国の政策や関係する業者の間でも、いろいろな動きがあります。その中で2001年に施行された電気通信役務利用放送法によって、放送に必要な設備を持たなくても設備を持っている業者に提供してもらうことで、放送事業を行えるということが定められました。放送設備の管理・運営を行う事業者を電気通信事業者、番組の制作や放送を行う業者を電気通信役務利用放送事業者と呼んでいます。
電気通信事業者については、2004年3月までは第一種電気通信事業者と第二種電気通信事業者に区分されていて、携帯電話や固定電話、有線放送などの業者が第一種電気通信事業者。インターネットなどの通信接続業者(プロバイダー)や通信回線をほかの事業者などから借りて事業を行う会社などが、第二種電気通信事業者と呼ばれていました。
2004年4月から今まで許可制で認可されていた電気通信事業が登録・届出制に変更になってしまったため、一種・二種という区分がなくなりました。ある一定の規模以上で電気通信事業を行うときは、総務省への届け出が必要になり審査を通過して登録されることとなります。
この登録と届け出の違いですが届け出は電気通信回線設備を持っている事業者が、一つの市町村の間で事業を行っていること。中継系伝送路設備が一つの県に中にとどまっていることや、伝送路設備を持たないない事業者は届け出だけで、複数の市町村に電気通信回線設備があり、多くの県に伝送路設備がある場合は登録ということになります。NTTやKDDI、ソフトバンクなどは総務省に届け出て登録されなければ事業が営めないということです。
伝送路の設備を所有している事業者が昔は第一種電気通信事業者、所有していない事業者が第二種電気通信事業者だったと覚えるのが簡単でしょう。
昔の第一種電気通信事業者は総務大臣の許可制で、安定してサービスを提供しなければならないことから多くの制約がありました。