電気通信事業紛争処理委員会

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電気通信事業紛争処理委員会

電気通信事業紛争処理委員会は、簡単に書くと電気通信事業分野において紛争になってしまった事案があった場合にこれを迅速、公正に処理するための専門組織のことです。電気通信事業は、組織が設立する前は争いごとが絶えなかったことから2001年に解決するための対策として設立されました。
電気通信事業紛争処理委員会の内部組織は、委員長および5名の委員・8名の特別委員で構成されています。

委員会が機能する時は、主に電気通信事業者の間で接続に関連した協議がうまく整わない場合等に斡旋及び仲裁を行います。事業者が、無線局の開設等をする場合に行う既存無線局との混信防止の協議に関連して斡旋や仲裁を行うことも仕事といえます。もう少し簡単に書くと、通信・放送事業者の間で協定を結ぶときや契約に関する協議が難航した際のサポート役といえるでしょう。

ほかにも総務大臣が接続に関する命令や裁定、料金等に関する業務改善命令等といった行政処分を行うときに、総務大臣から諮問を受けて審議し答申するなどの機能なども担っています。
委員会には事務局が設けられており、そこでは上記に関する事項や委員会で処理できる事項に関して事業者等相談窓口に連絡を行うことで相談を行うことができる仕組みです。相談に関しては無料で、非公開となっておりプライバシーは保護されますので気軽に事前に連絡を入れたうえで相談をすると良いです。

斡旋委員が出した仲裁のための案には、必ず従わなければならないというわけではありません。ただ、両当事者の歩み寄りを期待する制度となっていますので、この点は考慮しておきましょう。
もしも合理的な理由がない段階で特定の事業者に限り接続・共用・卸電気通信役務の提供の条件に差異を設けた場合や接続等を拒否した場合には総務大臣による業務改善命令の対象となる可能性があるため、無理と判断されるような要求や条件についてはしないことが事案解決のために重要です。

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