電波監理審議会
電波監理審議会は総務省の諮問機関です。諮問機関と言うのは行政機関の内、行政庁からの諮問、法律上、定められた事柄についての意見を求め尋ねられることに応じて、意見を答申する権限を持つ機関のことです。
ですから電波監理審議会は、総務省からの意見聞き取りなどに対し、それに応じることができる機関だと理解することができます。電波監理審議会は5名の委員から構成されており、これは総務大臣が衆参両議院の同意のもとで任命することが可能です。
ただしその性質上、放送事業者や電気通信事業者などの役員は任命することは不可能となっています。ちなみに任命された場合の任期は3年です。では具体的にどのようなことに意見を求められ、答申するのかと言うとひとつは電波法や放送法、有線テレビジョン放送法と言った、電波を利用した通信や放送に関わる法律に関する内容です。
これらは日々、進歩を遂げている分野と言うこともできるため、こうした法律運用にも柔軟さが求められます。そのため、そうしたことに必要な内容に対する意見などが求められます。それから有線ラジオ放送業務の運用、その規制に関する公正な事務や調査、審議及び議決に対しても、電波監理審議会は権利を有しています。
普段、生活している中であまり関係がない機関だと思われる方も多いかもしれませんが、決してそんなことはありません。たとえば昨今では、携帯やスマホ事業に乗り出す業者が相次いでいますが、そうした新規参入の際には電波監理審議会による検討が行われています。
そしてその答申内容と言うのは原則、尊重、実現されると言うのが基本であるため、私たちの通信を取り巻くサービスの向上には非常に深い関係がある機関だと言うことができます。あるいは通信環境の向上のためには欠かせない基地局の免許交付にも、この機関は検討を行っており、新規事業参入同様、その答申内容は尊重、実現される流れとなっています。
現状の電波監理審議会の委員や審議を行っている案件、審議会の開催状況などは総務省のホームページで確認することができます。